きょぎこうぶんしょさくせいとう‐ざい【虚偽公文書作成等罪】
公務員が、その職務に関し、行使の目的で虚偽の文書・画像を作成したり、変造したりする罪。刑法第156条が禁じ、詔書偽造等罪・公文書偽造等罪が定める刑が科せられる。虚偽公文書作成罪。
きょぎゆういんこうぶんしょさくせい‐ざい【虚偽有印公文書作成罪】
虚偽公文書作成等罪のうち、公務員が印章・署名の偽造や不正使用などで公文書を偽造・変造する罪。
ぎ【偽〔僞〕】
[常用漢字] [音]ギ(呉)(漢) [訓]いつわる にせ 〈ギ〉本物らしく見せてだます。いつわる。にせ。「偽作・偽証・偽善・偽造・偽名/虚偽・真偽」 〈にせ〉「偽者」
ぎ‐いん【偽印】
偽造された印鑑。また、その印影。
ぎ‐せい【偽製】
[名](スル)にせものをつくること。また、そのもの。偽造。
ぎぞうがいこくつうかこうし‐ざい【偽造外国通貨行使罪】
⇒外国通貨偽造及び行使等罪
ぎぞうこうぶんしょこうし‐ざい【偽造公文書行使罪】
⇒偽造公文書行使等罪
ぎぞうこうぶんしょこうしとう‐ざい【偽造公文書行使等罪】
詔書偽造等罪・公文書偽造等罪・虚偽公文書作成等罪・公正証書原本不実記載等罪にあたる行為で偽造した公文書を、実際に使用する罪。刑法第158条が禁じ、各罪と同等の刑が科せられる。偽造公文書行使罪。
ぎぞう‐ざい【偽造罪】
行使の目的で、通貨・文書・有価証券・クレジットカード類・印章などを偽造する罪。それぞれ、刑法第2編第16章・17章・18章・18章の2・19章が禁じる。
ぎぞうしぶんしょこうし‐ざい【偽造私文書行使罪】
⇒偽造私文書等行使罪