ぎ‐いん【偽印】
偽造された印鑑。また、その印影。
ぎいんしょうげん‐ほう【議院証言法】
《「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」の略称》議院の行う国政調査に応じて出頭する証人の証言などについて定めているもので、偽証罪、自白による刑の減免などの規定がある。昭和22年(194...
ぎ‐いんせい【偽陰性】
医学の検査などで、本来は陽性であるのに、誤って陰性と判定されること。フォールスネガティブ。→偽陽性
ぎ‐かせき【擬化石】
生物に由来しないが、一見、化石にみえるもの。忍ぶ石や菊花石など。偽化石。
ぎ‐きょう【偽経】
西域や中国・日本などで俗信や正統仏教とは別の思想を取り入れて偽作された経典。
ぎ‐けい【欺計】
「偽計(ぎけい)」に同じ。「暴威に代るに—を以てし」〈福沢・文明論之概略〉
ぎけいぎょうむぼうがい‐ざい【偽計業務妨害罪】
風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→威力業務妨害罪 [補説]この場合の業務とは、営業・生産など職業として行...
ぎけい‐とりひき【偽計取引】
株価の変動をねらって、虚偽の情報を流すなど不正な手段で投資家をだますこと。
ぎ‐しょ【偽書】
本物に見せかけた、にせの手紙・文書・書物や墨跡など。偽筆(ぎひつ)。
ぎ‐しょう【偽証】
[名](スル) 1 いつわって証明や証言をすること。 2 法廷などで、法律に従って宣誓した証人・鑑定人・通訳が、虚偽の陳述をすること。