かしつけ‐さいけん【貸付債権】
資金の貸付けによって生じる債権。銀行などの金融機関が企業に融資する際の金銭債権や、個人向けの住宅ローン(住宅資金貸付債権)など。貸出債権。
かしつ‐そうさい【過失相殺】
債務不履行または不法行為によって損害賠償責任が発生したとき、損害を受けた者(債権者・被害者)の側にも過失があった場合、裁判所が損害賠償の金額を定める際に、この過失を考慮して減額すること。
か‐たい【化体】
[名](スル)観念的な事柄を、具体的な形のあるもので表すこと。特に、権利を有価証券の形で表すことをいう。「証券に—されている債権」
かたい‐はさんざい【過怠破産罪】
債務者が財産を浪費したり、はなはだしく減少させたりして、債権者に不利益・不平等をもたらす行為で、破産法第375条に規定されているもの。破産手続開始の決定(旧法の破産宣告の確定)によりその罪が成立する。
かね‐くじ【金公事】
江戸時代、無担保かつ利子付きの金銭債権に関する訴訟。→本公事
カバード‐ボンド【covered bond】
銀行などの金融機関が保有する債権を担保として発行する債券。住宅ローンや地方公共団体向けの優良な融資債権が担保となる。主に欧州の銀行が発行している。 [補説]発行体である銀行の貸借対照表には担保債...
かぶん‐さいけん【可分債権】
可分給付を目的とする債権。分割債権。
かり‐さしおさえ【仮差(し)押(さ)え】
債務者の財産を暫定的に差し押さえることを目的とする裁判上の手続き。動産・不動産の売却や隠蔽(いんぺい)を防ぎ、金銭債権などの執行を保全するために行われる。
かりとうき‐たんぽ【仮登記担保】
仮登記担保契約に関する法律によって認められている物的担保の一。債権保全のために、不動産についての代物弁済の予約、停止条件付代物弁済などの契約による権利について、仮登記を付すことのできる担保形態。
かわせ【為替】
《中世に用いられた「かわし(為替)」の音変化》 1 遠く隔たった者の間に生じた金銭上の債権・債務の決済または資金移動を、現金の輸送によらずに行う仕組み。現在では、内国為替と外国為替、送金為替と取...