あっせんりとく‐しょばつほう【あっせん利得処罰法/斡旋利得処罰法】
《「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」の略称》政治家が公務員に口利きをして報酬を得ることを禁じた法律。公職者(衆議院議員・参議院議員・地方議会議員・地方公共団体の首長)...
こう‐しょく【公職】
公務員・議員など、公的性格をもつ職の総称。「—に就く」 [補説]公職選挙法では、「衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう」と規定している。
こうしょく‐しゃ【公職者】
公職に就いている人。公職選挙法やあっせん利得処罰法では、衆議院議員・参議院議員・地方議会議員・地方公共団体の首長がこれにあたる。
こうしょく‐せんきょ【公職選挙】
公職に就く者を選出する選挙。公職選挙法において定められた、衆議院議員・参議院議員、地方公共団体の議会の議員および長を選出する選挙をさす。
こうしょく‐せんきょほう【公職選挙法】
衆議院議員・参議院議員、地方公共団体の議会の議員および長の選挙に関する法律。昭和25年(1950)施行。公選法。
こうしょく‐ついほう【公職追放】
重要な公職から特定の者を排除する処置。昭和21年(1946)1月に出されたGHQの覚書に基づき、軍国主義者・国家主義者を国会議員・報道機関・団体役職員などの公職から追放し、政治的活動も禁じた。同...