こう‐りゅう【勾留】
[名](スル)裁判所または裁判官が、被疑者・被告人の逃亡または罪証の隠滅を防止するため、これを拘禁する強制処分。未決勾留。→拘留
こうりゅう‐じょう【勾留状】
被告人・被疑者を勾留するために裁判所または裁判官が発する令状。
こうりゅうりゆう‐の‐かいじ【勾留理由の開示】
勾留中の被告人・被疑者、その弁護人・配偶者などの利害関係人の請求に基づいて、裁判所が公開の法廷で勾留の理由を告げ、関係者の意見を聞く手続き。
こう‐ろく【鉤勒/勾勒】
中国画で、対象の形態を輪郭線でくくること。また、「鉤勒塡彩(てんさい)」のこと。
こうろく‐てんさい【鉤勒塡彩】
中国画の技法の一。対象を輪郭線で縁取り、その内側を彩色するもの。特に、花鳥画における黄氏体(こうしたい)の典型的な手法で、徐氏体の没骨(もっこつ)とともに、二大技法とされる。
まがたま【勾玉】
笠原淳の長編小説。平成元年(1989)刊。
まが‐たま【曲玉/勾玉】
コンマ形に湾曲した弥生・古墳時代の装飾用の玉。丸い部分の貫通孔にひもを通して首飾りとした。瑪瑙(めのう)・翡翠(ひすい)・水晶・琥珀(こはく)・ガラスなどで作った。獣類の歯牙に孔(あな)をあけた...
まがり【曲(が)り/勾り】
1 曲がっていること。また、曲がっている所・状態。「道の—にさしかかる」「列の—を正す」 2 「曲がり尺(がね)」の略。 3 馬の手綱の中ほどの部分。
まがり‐の‐いけ【勾りの池】
草壁皇子の宮殿、嶋宮(しまのみや)にあったとされる池。「島の宮—の放ち鳥人目に恋ひて池に潜(かづ)かず」〈万・一七〇〉