かんせつ‐ひがい【間接被害】
他人の加害行為によって直接損害を受けた被害者と一定の関係にある第三者などが間接的に受けた被害。特に、福島第一原発事故によって避難を余儀なくされた企業や農漁業者と取引を行っていた業者が、原材料や農...
かんとく‐けん【監督権】
1 上級官庁が下級官庁を指揮命令し、その行為を監督する権限。 2 国家が都道府県・市町村などの地方公共団体を監督する権限。 3 国家が銀行・会社・取引所または個人の営業を監督し、取り締まる権限。
かんり‐めいがら【監理銘柄】
証券取引所(金融商品取引所)が、上場廃止基準に触れるおそれのある株式について割り当てる特別の扱い。監理銘柄(審査中)と監理銘柄(確認中)の二つの指定がある。上場廃止の可能性を一般投資家に周知徹底...
カーボン‐プライシング【carbon pricing】
二酸化炭素の排出に対して価格付けをし、市場を通じて排出量を抑制する政策手法。地球温暖化防止を目的とする。炭素税、排出量取引、二国間クレジット制度などの仕組みがある。炭素課金。
がいこくかわせおよびがいこくぼうえき‐ほう【外国為替及び外国貿易法】
貿易の正常な発展、国際収支の均衡、通貨の安定を図ることなどを目的とした日本の貿易為替管理の基本法。昭和24年(1949)「外国為替及び外国貿易管理法」として制定、昭和54年(1979)大幅に改正...
がいこくかわせ‐ぎんこう【外国為替銀行】
外国為替銀行法によって大蔵大臣の免許を受け、主として外国為替取引および貿易金融を営んだ銀行。平成10年(1998)外国為替銀行法の廃止に伴い、該当する銀行はなくなった。外為(がいため)銀行。為銀...
がいこくかわせ‐しきん【外国為替資金】
外国為替資金特別会計法に基づいて設けられた資金。政府が行う外国為替などの売買とそれに伴う取引を円滑に行うために運用される。財務大臣が管理・運用を行う。→外国為替資金特別会計
がいこくかわせしきん‐とくべつかいけい【外国為替資金特別会計】
政府が行う外国為替などの売買やそれに伴う取引を円滑に行うための外国為替資金を、一般会計と区別して管理するための特別会計。昭和26年(1951)に「外国為替資金特別会計法」に基づいて設置された。財...
がいこくかわせ‐しじょう【外国為替市場】
外国為替取引の行われる市場。為替銀行・為替仲立人・中央銀行などによって構成される。インターバンク市場(銀行間取引)と、対顧客市場(銀行と、個人・一般企業などとの取引)に大別される。証券取引所(金...
がいこくかわせ‐しょうこきんとりひき【外国為替証拠金取引】
証拠金を証券会社などに預託して、外国通貨の売買取引を行うこと。証拠金の何倍もの取引が可能で、売買代金の総額ではなく、差額の授受による差金決済が行われる。外国為替保証金取引。FX取引。FX(for...