くくり‐なおし【括り直し】
事業などの枠組みを再編成すること。取引所での売買の単位となる、また、株主総会での議決権の単位となる株式数を変更すること。1000株単位から100株単位に変えるなど。取締役会で定款変更決議が必要。
こうかい‐がいしゃ【公開会社】
1 譲渡制限のない株式を発行できると定款に定めている会社。全部または一部の株式について、会社の承認を必要とせず、株主間で自由に譲渡・取得できる。会社法に規定。取締役会の設置が義務づけられている。...
さぎこうせい‐ざい【詐欺更生罪】
会社の取締役や支配人などが更生手続き開始の前後を問わず、自己もしくは他人の利益を図り、または債権者・担保権者・株主を害する目的で、会社の財産を隠匿・毀棄(きき)したり、会社の負担を虚偽に増加した...
さしとめ‐せいきゅうけん【差(し)止め請求権】
1 他人の違法な行為によって自己の権利を侵害され、あるいは侵害されるおそれのある者が、その行為の差し止めを請求することのできる権利。 2 株式会社の取締役が違法行為をするおそれがある場合に、株主...
さんぎょうかくしんとうし‐いいんかい【産業革新投資委員会】
産業競争力強化法に基づいて、産業革新投資機構に設置される委員会。同社の代表取締役と社外取締役により構成され、ファンドの組成・評価を行う。
しっこう‐きかん【執行機関】
1 団体や法人の議決または意思決定を執行する機関。理事・取締役会など。 2 地方自治法上、地方公共団体の長、および教育委員会などの各種委員会または委員。 3 行政官庁の命により、その処分を実力に...
しっこう‐やく【執行役】
指名委員会等設置会社に設置され、日常の会社業務の実行に当たる役職。取締役会によって選任・解任がなされ、この中から会社を代表する代表執行役が選出される。平成18年(2006)施行の会社法に規定され...
しっこう‐やくいん【執行役員】
企業の役職名の一。会社の業務執行を担当する役員。経営と業務執行の役割分担を図るために、取締役の下に置くことが多い。 [補説]会社法に規定のある「執行役」とは別のもの。一般に、最高意思決定機関であ...
しめい‐いいんかい【指名委員会】
指名委員会等設置会社に設置される委員会の一つ。株主総会に提出する取締役および会計参与の選任・解任案を決定する。3名以上の取締役で構成され、社外取締役が過半数を占める。
しめいいいんかいとうせっち‐がいしゃ【指名委員会等設置会社】
取締役会の中に、会社経営の監督役として、社外取締役が過半数を占める3つの委員会(指名委員会・監査委員会・報酬委員会)を置く株式会社。業務執行担当として、取締役とは別に執行役が置かれる。平成15年...