• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

取締役会の中に、会社経営の監督役として、社外取締役が過半数を占める3つの委員会(指名委員会監査委員会報酬委員会)を置く株式会社。業務執行担当として、取締役とは別に執行役が置かれる。平成15年(2003)「委員会等設置会社」の名称導入平成18年(2006)会社法施行に伴い「委員会設置会社」に改称平成27年(2015)から現名称となる。

[補説]指名委員会は取締役の選任・解任案を決め、監査委員会は取締役・執行役の職務執行を監査し、報酬委員会は取締役・執行役の個人別の報酬などを決める。取締役会は経営方針を決定し、執行役を選任監督するが、日常業務の執行には関与しない。業務執行と監督機能を分離することにより、コーポレートガバナンス向上を図ることができるとされる。
goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。