こっかそつい‐しゅぎ【国家訴追主義】
国家の機関、主として検察官が当事者として公訴を提起し、これを維持することができるとする主義。
こっかちきゅうくうかん‐じょうほうきょく【国家地球空間情報局】
⇒エヌ‐ジー‐エー(NGA)
こっか‐ちほうけいさつ【国家地方警察】
人口5000人未満の町村において国が維持した警察。昭和22年(1947)に旧警察法によって設置され、同29年の警察法改正により廃止。国警。→自治体警察
こっか‐テロ【国家テロ】
政府によるテロリズム行為。
こっか‐どうろこうつうあんぜんきょく【国家道路交通安全局】
⇒エヌ‐エッチ‐ティー‐エス‐エー(NHTSA)
こっか‐どくせんしほんしゅぎ【国家独占資本主義】
独占資本がその支配体制の存続・強化を図るために、国家機関を最大限に利用する体制。独占資本主義の最新の発展段階をいう。
こっか‐ハイテクく【国家ハイテク区】
⇒高新技術産業開発区
こっか‐ハイテクゾーン【国家ハイテクゾーン】
⇒高新技術産業開発区
こっか‐はさん【国家破産】
国家が債務の履行不可能になった状態。主に支払期日のきた国債の元金と利子との全部または一部を支払わないことにいう。
こっか‐ばいしょう【国家賠償】
公務員が公権力を行使する職務を行う際に、故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合、もしくは公の営造物の設置・管理の瑕疵(かし)によって他人が損害を生じた場合に、国または公共団体の行うべ...