こくせんつきそいにん‐せいど【国選付添人制度】
少年審判において家庭裁判所が認めた場合に限り、国が費用を出して弁護士を付けられる制度。
こくせん‐べんごにん【国選弁護人】
逮捕・勾留中の被疑者や刑事被告人が貧困などの理由で弁護人を選任できない場合に、被告人の請求または職権により裁判所が選任する弁護人。もと、官選弁護人といった。→私選弁護人 →被疑者国選弁護制度
こくせんやかっせん【国性爺合戦】
浄瑠璃。時代物。五段。近松門左衛門作。正徳5年(1715)大坂竹本座初演。鄭成功の英雄譚に材をとったもので、日本・中国を舞台にした構想雄大な作品。
こく‐ぜ【国是】
国民が認めた、一国の政治の基本的な方針。「中立と平和をもって—とする」
こく‐ぜい【国税】
国が賦課・徴収する租税。所得税・法人税・相続税などの直接税と、酒税などの間接税とがある。→地方税
こくぜい‐きょく【国税局】
国税庁の地方支分部局。税務行政の地方拠点として、税務署の指導・監督、大規模法人等の税務調査、査察、税理士試験の事務などを行う。
こくぜいたいのう‐しょぶん【国税滞納処分】
国税が納期限までに完納されない場合、国税債権の強制的実現を図るために行う行政処分。滞納者の財産を差し押さえ、これを公売に付して未納税金額・延滞金・督促手数料に充当する。
こくぜい‐ちょう【国税庁】
財務省の外局。内国税の賦課・徴収、酒類の製造・販売の免許ならびに監督等を主な業務とする。
こくぜい‐ちょうしゅうほう【国税徴収法】
国税の徴収に関する基本法。国税滞納処分の手続き、および国税債権と他の債権との調整などを定め、地方税の徴収についても準用される。昭和35年(1960)施行。→地方税法
こくぜい‐つうそくほう【国税通則法】
国税に関する基本的事項および共通的事項について定めている法律。昭和37年(1962)施行。