ざいち‐はん【在地判】
その地方の長が証明して押した判。「彼(か)の—取りたる文を取り出でて、下部どもに見す」〈今昔・二九・一一〉
ざい‐ちゅう【在中】
[名](スル)中に書類・金品などが入っていること。また、そのことを封筒や包みなどの表に示す語。「書類が—している袋」「請求書—」
ざい‐ちょう【在庁】
[名](スル) 1 官庁に勤めていること。「—時代」 2 出勤して役所にいること。「長官の—する時間」 3 平安中期、国衙(こくが)で行政実務を行った下級役人。のち、在庁官人の略称としても用いられた。
ざい‐ちょう【在朝】
朝廷に仕えていること。また、官職についていること。⇔在野(ざいや)。
ざいちょう‐かんにん【在庁官人】
平安中期から鎌倉時代、現地の国衙で実務を行った介(すけ)以下の役人。本来は在庁と官人からなるが、のち区別がなくなり、在庁と略称されるようになった。
ざい‐てい【在廷】
[名](スル) 1 現在、法廷に出頭していること。「—している証人」 2 朝廷に仕えていること。在朝。
ざいてい‐しょうにん【在廷証人】
召喚を受けたのではないが、当事者が同行するなどして法廷に居合わせたため、証人として尋問を受ける者。
ざい‐てん【在天】
神・霊魂などが天上にあること。
在天(ざいてん)の霊(れい)
死者の霊を尊敬していう言葉。
ざい‐とう【在島】
[名](スル)島に滞在し、または住んでいること。