とくべつ‐けいほう【特別警報】
従来の気象警報の発表基準をはるかに超える豪雨や暴風などが予想され、甚大な災害の危険が差し迫っているときに、最大限の警戒を呼びかけるために、気象庁が発表する警報。平成25年(2013)8月30日か...
とくべつ‐ごうせつちたい【特別豪雪地帯】
豪雪地帯対策特別措置法により指定された豪雪地帯のうち、積雪の度が特に高く、自動車の交通が長期間途絶することなどから、住民の生活に著しい支障が生じている地域。特豪。 [補説]昭和33年(1958)...
とくべつさいばい‐のうさんぶつ【特別栽培農産物】
化学合成農薬・化学肥料ともにその地域の慣行レベルの5割以下の使用で栽培した農産物。また、そういう農産物であるという表示。農林水産省のガイドラインによる。特栽。
とくべつ‐ほう【特別法】
特定の人・地域・事項・行為について適用される法。例えば、民事一般について規定している民法に対して、借地借家法など。⇔一般法。
とくべつようご‐ろうじんホーム【特別養護老人ホーム】
常時介護が必要で、自宅での生活が困難になった高齢者が入居し、日常生活の支援や機能訓練、療養上の世話などのサービスを受けながら生活する施設。介護保険施設の一つ。社会福祉法人や地方公共団体が運営する...
とくべつようと‐ちく【特別用途地区】
都市計画法で定められた地域地区の一つ。用途地域内の一定の地区をその特性に応じて有効に利用するために定められる地区。地方公共団体の条例によって建築物の制限を強化したり、国土交通大臣の承認を得て用途...
とくれいようせきりつ‐てきようちく【特例容積率適用地区】
複数の敷地間で建設する建築物の容積率を移転することが認められている地区。土地の有効利用などを目的に導入された建築基準法上の特例制度の一。例えば、指定容積率が600パーセントの地区で、容積率を20...
ところ【所/処】
[名] 1 空間的な場所。人や物が存在する場所。 ㋐住んでいる場所。住所。住居。「お—とお名前を教えてください」 ㋑その地域。地方。「—の人に尋ねる」 ㋒連体修飾語によって限定される場所。「県...
と‐し【都市】
多数の人口が比較的狭い区域に集中し、その地方の政治・経済・文化の中心となっている地域。「商業—」「学園—」
としかいはつ‐くいき【都市開発区域】
近畿圏における産業・人口の適正な配置を図るため、既成の都市区域および近郊整備区域以外の地域を工業都市・住居都市などとして開発することが必要な場合に、国土交通大臣が指定する区域。