しっこう‐ゆうよ【執行猶予】
有罪の判決を受けた者について、情状によって刑の執行を一定期間猶予し、問題なくその期間を経過すれば刑を科さないこととする制度。現行刑法では、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言い...
しっこうゆうよ【執行猶予】
小山いと子の短編小説。昭和25年(1950)発表。同年、第23回直木賞受賞。
しっこう‐り【執行吏】
執行官の旧称。
しっこう‐りょく【執行力】
判決に基づき、強制執行をなしうる効力。広義では、強制執行によらずに判決に確定された内容を実現できる効力をいう。
しっ・す【執す】
[動サ変] 1 深く心にかける。執心(しゅうしん)する。しゅうす。「わが心にも今ほどに—・することなしと大事にしてこの態をすれば」〈花伝・七〉 2 大切に扱う。「代々の家督に伝へて—・せらるる重...
しっ‐せい【執政】
1 国政を執り行うこと。また、その人。摂政・関白や明治時代の内閣総理大臣など。 2 江戸時代、幕府の老中または各藩の家老のこと。 3 《(フランス)consul》フランス第一共和制時代、執政政府...
しっせい‐かん【執政官】
1 政治を執る役人。 2 ⇒コンスル
しっせい‐せいふ【執政政府】
⇒統領政府(とうりょうせいふ)
しっ‐そう【執奏】
[名](スル)取り次いで奏上すること。また、その人。伝奏。「阿部の一族を残らず討ち取ったことを—してもらった」〈鴎外・阿部一族〉
しっ‐たつ【執達】
[名](スル)上位の者の意向・命令などを下位の者に伝えること。通達。