ぎょじぎぞうおよびふせいしようとう‐ざい【御璽偽造及び不正使用等罪】
行使の目的で御璽・国璽・御名を偽造する罪。また、正式の御璽などを不正に使用したり、偽造の御璽などを使ったりする罪。刑法第164条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。御璽偽造及び不正使用罪。御...
ぎょじぎぞう‐ざい【御璽偽造罪】
⇒御璽偽造及び不正使用等罪
ぎょじふせいしよう‐ざい【御璽不正使用罪】
⇒御璽偽造及び不正使用等罪
ぎょじふせいしようとう‐ざい【御璽不正使用等罪】
⇒御璽偽造及び不正使用等罪
ぎょ・する【御する】
[動サ変][文]ぎょ・す[サ変] 1 (「馭する」とも書く)馬や馬車を巧みに扱う。「暴れ馬を—・する」 2 他人を自分の思い通りに動かす。「部下を巧みに—・する」 3 統治する。「政府は暫く此愚...
ぎょ‐せい【御製】
天皇の作る詩文や和歌。古くは他の皇族の作品をもいった。
ぎょ‐せん【御撰】
天皇が編集したり著したりすること。また、その書物。
ぎょ‐せん【御選】
天皇が選定すること。また、そのもの。
ぎょ‐だい【御題】
1 天皇の書いた題字。 2 天皇が出した詩文の題。勅題。→お題
ぎょ‐ふ【御府】
天子の収集した書画が納められている、宮廷の倉庫。