ごう‐もん【拷問】
[名](スル) 1 さまざまな肉体的苦痛を与え、自白を強制すること。現行憲法では禁止されている。「—にかける」「—して白状させる」 2 俗に、肉体的・精神的な苦痛となる行為を強制されること。「飲...
ご‐けん【護憲】
現行の憲法を守ること。また、立憲政治を守ること。
ごぜん‐かいぎ【御前会議】
1 明治憲法下で、国家の重大事に関して、天皇の出席のもとに、重臣・大臣などが行う最高会議。 2 (比喩的に)組織の上層部が出席する会議。
ごりょう‐りん【御料林】
明治憲法下で、皇室所有の森林。現在では、すべて国有財産。
さい‐か【裁可】
[名](スル) 1 判断して許可すること。特に、君主が臣下の提出する議案を裁決し、許可すること。裁許。「申請を—する」「—を仰ぐ」 2 明治憲法下で、天皇が議会の議決した法律案・予算案を承認する...
さいこうさいばんしょ‐きそく【最高裁判所規則】
最高裁判所が憲法で認められた規則制定権に基づいて制定する規則。 [補説]憲法77条により、最高裁判所は、訴訟に関する手続や、弁護士・裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項について、規則を...
さいこう‐ほうき【最高法規】
実定法の頂点に立ち、最も強い形式的効力をもつ成文法。日本国憲法は憲法を国の最高法規としている。
さいし‐たいけん【祭祀大権】
明治憲法下で、皇祖皇宗、歴代の皇霊および天神・地祇の祭祀を国家最高の祭主として主宰する天皇の大権。
さいていげんど‐の‐せいかつ【最低限度の生活】
健康で文化的な生活水準を維持することができる状態。日本国憲法第25条、および生活保護法などで保障された国民の権利の一つ。ナショナルミニマム。 [補説]憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活...
さいてい‐せいかつひ【最低生活費】
日本国憲法の第25条で保障される「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために必要な費用として、厚生労働省が毎年算定する生活費。生活保護費の算定基準となるもので、居住地域・家族構成・障害の有無など...