しぎ‐けんぽう【私擬憲法】
明治13年(1880)前後に民間で作成された憲法草案。植木枝盛(うえきえもり)の「日本国国憲按」、立志社の「日本憲法見込案」、千葉卓三郎・鈴木安蔵らの「五日市憲法草案」など。
しじゅん‐きかん【諮詢機関】
明治憲法下で、自ら発案することはできず、天皇の諮詢を待って意見を上奏した機関。枢密院・皇族会議・元帥府など。
し‐せい【市制】
1 地方公共団体としての市の制度。「—をしく」 2 明治憲法下で、市の構成・組織・機能・監督などを定めた法律。明治21年(1888)制定。昭和22年(1947)地方自治法の制定により廃止。
しそう‐の‐じゆう【思想の自由】
人がどのような思想をもとうとも、公権力による侵害や社会的な不利益などを受けない自由。憲法の保障する基本的人権の一。→日本国憲法第19条
しちじょう‐かいさん【七条解散】
《「ななじょう解散」とも》日本国憲法第7条に基づき、内閣の助言と承認により、天皇の国事行為として行われる衆議院の解散をいう。天皇は国政に関する権能を有しない(憲法第4条)ことから、内閣総理大臣の...
しほう‐かんけん【司法官憲】
司法に関する職務を行う公務員。憲法上、裁判官をさすが、広義では検察官・司法警察職員を含む。
しほう‐けん【司法権】
国家の統治権のうち、司法を行う権能。日本国憲法では、最高裁判所および下級裁判所に属する。行政権・立法権とともに国家の三権を構成する。
しほう‐こっか【司法国家】
行政裁判所を設けず、行政事件をも含めて一切の事件を司法裁判所の管轄とする国家。英米法系の諸国にならって、現行憲法下の日本もこの形態をとっている。→行政国家
しほう‐さいばんしょ【司法裁判所】
司法権の行使に当たる裁判所。日本国憲法は行政裁判所を認めていないので、裁判所はすべてこれにあたる。
しほう‐せっきょくしゅぎ【司法積極主義】
裁判所が、立法府や行政府の判断の憲法適合性を積極的に審査し、憲法判断を下すこと。→司法消極主義