ちほう‐ぶんけん【地方分権】
中央集権を排し、統治権力を地方に分散させること。日本国憲法は地方自治を保障し、地方分権主義を採っている。⇔中央集権。
チャールズタウン【Charlestown】
米国マサチューセッツ州の都市、ボストンの一地区。アメリカ独立革命におけるバンカーヒルの戦いの舞台となった。米国海軍最古の軍艦コンスティチューション号が海軍敷地内に係留されている。 西インド諸...
ちょう‐けん【朝憲】
朝廷で定めたおきて。また、国を治める根本の法規。憲法。国憲。
ちょうせん‐ろうどうとう【朝鮮労働党】
朝鮮民主主義人民共和国の政党。憲法でその指導性が明記されている、事実上の独裁政権党。1949年の結成以来、金日成・金正日・金正恩三代が一貫して指導的地位にある。
ちょうぜん‐ないかく【超然内閣】
明治・大正期、議会・政党の意思に制約されることなく政治を行った藩閥・官僚内閣。明治憲法発布の際、首相黒田清隆が、政府の独自性を強調して唱えたことから始まる。
ちょうそん‐くみあい【町村組合】
1 明治21年(1888)に大日本帝国憲法下で公布された市制及び町村制で、二つ以上の町村が事務を共同で処理するために組織した組合。 2 地方自治法に規定された「地方公共団体の組合」の通称。
ちょうそん‐せい【町村制】
明治憲法下で、地方公共団体としての町村の構成・組織・権能・監督などを定めていた法律。明治21年(1888)制定。昭和22年(1947)地方自治法の制定により廃止。
ちょうやく‐じょうこく【跳躍上告】
1 民事訴訟法上、訴訟当事者が上告をする権利を留保して、控訴はしない旨の合意をしたときに、第一審の終局判決に対して直接なされる上告。事実問題に争いがなく、法律問題について不服がある場合に認められ...
ちょく‐ご【勅語】
1 天子の言葉。みことのり。→おことば[補説] 2 明治憲法下で、天皇が大権に基づき、国務大臣の副署を要さないで、直接国民に対して発した意思表示。 3 教育勅語のこと。
ちょく‐さい【勅裁】
1 天子による裁決。勅断。 2 明治憲法下で、天皇が他の機関の参与を待たず、直接に裁決したこと。勅命の裁決。