かし‐つけ【貸(し)付(け)】
金額・利率・期間・担保の種類などを定め、多くは約束手形や借用金証書をとって資金を貸したり、損料・使用料・期間などを定め、物品や権利を貸したりすること。
かね‐くじ【金公事】
江戸時代、無担保かつ利子付きの金銭債権に関する訴訟。→本公事
カバード‐ボンド【covered bond】
銀行などの金融機関が保有する債権を担保として発行する債券。住宅ローンや地方公共団体向けの優良な融資債権が担保となる。主に欧州の銀行が発行している。 [補説]発行体である銀行の貸借対照表には担保債...
かりとうき‐たんぽ【仮登記担保】
仮登記担保契約に関する法律によって認められている物的担保の一。債権保全のために、不動産についての代物弁済の予約、停止条件付代物弁済などの契約による権利について、仮登記を付すことのできる担保形態。
がくせい‐そうごうほけん【学生総合保険】
大学生・高等学校生・各種学校生などを対象に、学生生活における種々の事故などによる損害を担保する目的の保険。死亡・後遺障害・入院の費用・学資費用・他人に対する賠償責任費用などを補償する。
きぎょうきんゆうしえん‐とくべつオペレーション【企業金融支援特別オペレーション】
日銀が企業金融の円滑化を目的として実施した貸付制度。平成20年(2008)の金融危機以降の企業金融情勢を受けて、同年12月から平成22年(2010)3月まで実施。金融機関を対象に、社債・CPなど...
きぎょう‐たんぽけん【企業担保権】
株式会社が発行する社債について、その会社の総財産を一体として担保の目的とする物権。昭和33年(1958)施行の企業担保法によって創設。
きじゅんわりびきりつおよびきじゅんかしつけ‐りりつ【基準割引率及び基準貸付利率】
日本銀行が金融機関に資金を直接貸し出す際の基準金利。基準となるべき割引率(基準割引率)及び基準となるべき貸付利率(基準貸付利率)として日本銀行法によって規定される。 [補説]預金金利等が公定歩合...
キャッシング‐サービス【cashing service】
クレジットカード会社や信販会社が会員に対して行う小口で短期間の消費者金融。クレジットカードを使って銀行の窓口もしくはキャッシュディスペンサーで、あらかじめ決められた限度内で現金を無担保・無保証で...
きょうえき‐さいけん【共益債権】
すべての債権者の共同の利益のために支出した費用に係る債権。会社更生や民事再生の手続きで、債権者などの関係者の共同の利益のためのものとして、更生債権・再生債権・更生担保権よりも優先される債権をいう。