きんきゅう‐たいほ【緊急逮捕】
逮捕状なしで被疑者を逮捕すること。死刑・無期または3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯した疑いが十分にあり、かつ急を要する場合にのみ認められる。逮捕後、直ちに裁判官に逮捕状の発行を求めなければならない。
こう‐ほ【好捕】
[名](スル)野球などで、とれそうにないような打球を野手がうまく捕球すること。ナイスキャッチ。
ごにん‐たいほ【誤認逮捕】
真犯人でない人を誤って逮捕すること。
さい‐ほ【採捕】
[名](スル)自然界の動植物をとること。「ウナギの稚魚を—して養殖する」
しじん‐たいほ【私人逮捕】
⇒常人逮捕
じょうじん‐たいほ【常人逮捕】
現行犯に限り、警察官等以外の普通の人でも犯人を逮捕できること。私人逮捕。
たい‐ほ【逮捕】
[名](スル) 1 人の身体に直接力を加えて身柄を拘束すること。 2 検察官などの捜査機関が裁判官の発する令状(逮捕状)で被疑者を引致し、一定期間抑留するための強制手段。現行犯は、だれでも逮捕状...
だ‐ほ【拿捕/拏捕】
[名](スル)捕らえること。特に、軍艦などが他国の船舶などをその支配下におくこと。「領海侵犯の漁船を—する」
つい‐ふく【追捕】
「ついぶ(追捕)」に同じ。〈日葡〉
つい‐ぶ【追捕】
[名](スル) 1 賊や罪人などを追いかけて捕らえること。ついほ。 2 奪い取ること。没収すること。ついほ。「僧坊民屋を—し、財宝をことごとく運び取って後」〈太平記・八〉