きぶつそんかいとう‐ざい【器物損壊等罪】
他人の所有物を損壊するなどして、その価値を減少・滅失させる罪。刑法第261条が禁じ、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料に処せられる。親告罪の一つ。器物損壊罪。器物破損罪。 [補...
きぶつはそん‐ざい【器物破損罪】
⇒器物損壊等罪
きょうかいそんかい‐ざい【境界損壊罪】
境界標を損壊・移動・除去などして、土地の境界を認識できないようにする罪。刑法第262条の2が禁じ、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
きょうせいしっこうぼうがい‐ざい【強制執行妨害罪】
公務員が行う強制執行を免れる目的で、財産を隠匿・損壊・仮装譲渡などをする罪。刑法第96条の2が禁じ、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
きんきゅう‐ひなん【緊急避難】
1 大急ぎで避難すること。 2 刑法上、急迫した危難を避けるため、やむをえず他人の法益をおかす行為。一定の要件をみたすものは罰せられないが、損害賠償責任がある。 3 民法上、他人の物から生じた急...
けんぞうぶつそんかい‐ざい【建造物損壊罪】
⇒建造物等損壊及び同致死傷罪
けんぞうぶつそんかいちししょう‐ざい【建造物損壊致死傷罪】
⇒建造物等損壊及び同致死傷罪
けんぞうぶつとうそんかいおよびどうちししょう‐ざい【建造物等損壊及び同致死傷罪】
他人が所有する建造物や船舶を壊す罪。刑法第260条が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。建造物等損壊罪。建造物損壊罪...
けんぞうぶつとうそんかい‐ざい【建造物等損壊罪】
⇒建造物等損壊及び同致死傷罪
コンピューター‐はんざい【コンピューター犯罪】
《computer crime》コンピューターに関する犯罪。プログラムやデータなどを不正使用・破壊する行為などを行うこと。ハイテク犯罪。サイバー犯罪。 [補説]昭和62年(1987)の刑法改正で...