きゅうさい‐さんぽう【救済三法】
国家賠償法・行政不服審査法・行政事件訴訟法の総称。行政救済三法。
きゅうさい‐めいれい【救済命令】
労働者または労働組合に対する使用者の不当労働行為の救済申し立て事件について、労働委員会が発する命令。
きゅう‐しゅつ【救出】
[名](スル)危険な状態から救い出すこと。「人質を—する」
きゅう‐じ【救治】
[名](スル)悪いところをなおして、もとのよい状態にすること。「悪習を—する」
きゅう‐じゅつ【救恤】
[名](スル)《「恤」はめぐむ意》困っている人に見舞いの金品などを与えて救うこと。
きゅうじゅつ‐きん【救恤金】
被災者や貧困者などを援助するための寄付金。義捐(ぎえん)金。
きゅう‐じょ【救助】
[名](スル)危険な状態から救い助けること。被災者・遭難者などを救うこと。「沈没船の乗組員を—する」「人命—」
きゅうじょ‐あみ【救助網】
市街電車の前面下方に取りつけ、人などがひかれるのを防ぐようにした金網。
きゅうじょ‐けん【救助犬】
地震などの被災地や、山間部などで行方不明者が出た場合に、その捜索・救助活動を助けるように訓練された犬。災害救助犬。
きゅうじょ‐しんごう【救助信号】
遭難など危急の場合に救助を求めるために発する信号。