あっ‐せん【斡旋】
[名](スル)《「斡」は、まわす意》 1 間に入って双方をうまく取り持つこと。周旋。「職を—する」 2 労働関係調整法による労働争議の解決方法の一。労働委員会が指名した斡旋員が労使間を取りなして...
あっせん‐しゅうわいざい【斡旋収賄罪】
公務員が請託を受け、他の公務員に不正な職務行為の遂行や、するべき職務をしないよう斡旋し、見返りとして賄賂を収受・要求・約束する罪。刑法第197条の4が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。
あっせんりとく‐ざい【斡旋利得罪】
公職者(衆議院議員・参議院議員・地方議会議員・地方公共団体の首長)や国会議員の公設秘書が、第三者の依頼を受けて、行政庁の公務員に口利きをし、その見返りに報酬を受け取る罪。あっせん利得処罰法に規定。
あっせんりとくざい‐ほう【あっせん利得罪法/斡旋利得罪法】
⇒斡旋利得処罰法
あっせんりとく‐しょばつほう【あっせん利得処罰法/斡旋利得処罰法】
《「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」の略称》政治家が公務員に口利きをして報酬を得ることを禁じた法律。公職者(衆議院議員・参議院議員・地方議会議員・地方公共団体の首長)...