こうあん‐じょうれい【公安条例】
地方公共団体が公共の秩序と安寧を保つために制定している条例。集会・集団行進・集団示威運動の取り締まりを目的とする。
こうかい‐じょうれい【航海条例】
⇒航海法
こうがいぼうし‐じょうれい【公害防止条例】
地方公共団体が制定する公害防止のための条例。
こうけいやく‐じょうれい【公契約条例】
公共事業の質の確保と労働環境の整備を図るため、地方公共団体が発注する工事や業務委託に関する公契約の基本方針を定めるとともに、労働者に対する適正な賃金の支払いなどを義務づける条例。
しちょうそん‐じょうれい【市町村条例】
市町村がその自治立法権に基づき、市町村議会の議決によって制定する条例。
しゅうかい‐じょうれい【集会条例】
明治13年(1880)政府が自由民権運動を弾圧するために制定した法令。集会・結社を厳しく規制したもので、のち、「集会及政社法」、さらに「治安警察法」に引き継がれた。
しゅっぱん‐じょうれい【出版条例】
明治2年(1869)に公布された出版取り締まりの法令。事前に官憲へ届け出て許可を得ることを出版の条件とした。明治26年(1893)、出版法に引き継がれた。
しんか‐じょうれい【新貨条例】
明治4年(1871)新しい貨幣制度確立のために公布された法令。江戸時代の複雑な貨幣制度を整理して貨幣単位を円、補助単位を銭・厘とし、金本位制採用をうたった。
しんぶんし‐じょうれい【新聞紙条例】
明治政府による新聞取り締まり法。明治8年(1875)発布。民選議院設立の建白を契機とする新聞の政府攻撃に対し、政府への批判を禁止したもの。改正・強化を経て同42年に新聞紙法となった。
じゅどうきつえんぼうし‐じょうれい【受動喫煙防止条例】
公共の場における受動喫煙の防止について定める条例の総称。→路上喫煙禁止条例 [補説]平成22年(2010)4月施行の「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」が全国にさきがけて成立。のちに、...