ふ‐けん【父権】
1 旧制で、父が家長として持つ支配権。家父権。 2 父の有する親権。
ふじん‐さんせいけん【婦人参政権】
女性が選挙権・被選挙権を有し政治に参加する権利。欧米諸国では19世紀末から20世紀初めにかけて、日本では昭和20年(1945)12月、選挙法改正で初めて認められた。
ふたいほ‐とっけん【不逮捕特権】
警察や検察などにより逮捕されない特権。国会議員や外交官、公務中の在日米軍兵士などが持つ。国会議員の場合、現行犯や所属議院の許諾のある場合を除き、国会会期中は逮捕されない。 [補説]国会会期前に逮...
ふっ‐けん【復権】
[名](スル) 1 一度失った権利などを回復すること。 2 恩赦の一。有罪の言い渡しによって喪失し、または停止された資格を回復させること。 3 破産者が破産手続開始の決定(旧法の破産宣告)によっ...
ふつう‐しゃくちけん【普通借地権】
借地借家法で定められた借地権の一つ。契約期間満了後、借地人が希望すれば契約が更新される。地主は、その土地を自分で使用する必要があるなどの正当な事由がなければ更新を拒絶できない。→定期借地権
ふつう‐しゃくやけん【普通借家権】
借地借家法で定められた借家権の一つ。契約期間満了後、借り主が希望すれば契約が更新(法定更新)される。貸し主は、その賃貸物件を自分で使用する必要があるなどの正当な事由がなければ更新を拒絶できない。...
ふつう‐しゃっかけん【普通借家権】
⇒ふつうしゃくやけん(普通借家権)
ふゆ‐ふにゅう【不輸不入】
荘園で、国家の租税徴収権と国衙(こくが)からの検田使などの立入りを拒否する特権。のちに不入権は検非違使(けびいし)などの警察権を排除する権利に拡大した。不輸不入の権。→守護不入
ふりょう‐さいけん【不良債権】
銀行などの金融機関が融資した貸付金のうち、企業の経営破綻、経営困難などで回収ができなくなりそうな貸付金。
ぶっ‐けん【物権】
財産権の一。一定の物を直接に支配する権利。所有権・占有権・地上権・永小作権・地役権・質権・抵当権・留置権・先取特権など。