しこう‐きじつ【施行期日】
法令が施行される期日。法律については、特に施行期日の定めがない場合、公布の日から起算して満20日を経て施行される。
しこう‐きそく【施行規則】
法令の施行に必要な細則や、法律・政令の委任に基づく事項などを定めた規則。
し‐てい【指定】
[名](スル) 1 人・時・所・事物などを特にそれとさして決めること。「—の時刻」「約束の場所を—する」 2 行政官庁が法令によって特定の資格を与えること。「国定公園に—する」
してき‐しもんきかん【私的諮問機関】
国の行政機関や地方公共団体の執行機関に設けられる会合。外部の有識者や実務経験者を招いて、行政上の課題について議論・提言を行う。大臣や首長などの決裁により開催されるもので、法令に基づいて設置される...
し‐ぶん【死文】
1 条文だけがあって、実際の効力を失った法令や規則。空文。「—化した法律」 2 内容や精神のこもらない文章。
しゅうかい‐じょうれい【集会条例】
明治13年(1880)政府が自由民権運動を弾圧するために制定した法令。集会・結社を厳しく規制したもので、のち、「集会及政社法」、さらに「治安警察法」に引き継がれた。
しゅざい‐の‐じゆう【取材の自由】
報道機関が事実を報道するために情報収集を行う自由。→報道の自由 [補説]表現の自由を規定した憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値するものとされるが、取材の手段・方法が法令に触れる場合や社会観...
しゅっぱん‐けいさつ【出版警察】
出版物の取り締まりを目的とする警察。明治憲法下の公安警察の一部分として、出版法・新聞紙法などの法令に基づいて行われた。第二次大戦後に廃止。
しゅっぱん‐じょうれい【出版条例】
明治2年(1869)に公布された出版取り締まりの法令。事前に官憲へ届け出て許可を得ることを出版の条件とした。明治26年(1893)、出版法に引き継がれた。
しゅつにゅうこく‐こう【出入国港】
外国人が出国または入国できる場所として法令で指定された空港や港。