きほん‐ほう【基本法】
1 国家経営の基本となる法。憲法。 2 特定の行政分野における基本政策、または基本方針を示すために制定される法律。教育基本法・公害対策基本法・原子力基本法など。 3 ⇒ドイツ基本法
き‐もう【欺罔】
[名](スル)《「ぎもう」「きぼう」とも》 1 人をあざむき、だますこと。「俗に—さるるを一盃を喰うと曰う」〈服部誠一・東京新繁昌記〉 2 法律上、詐欺の目的で人をだまして錯誤に陥らせること。
キャンスパム‐ほう【CAN-SPAM法】
《Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act》2004年に米国で施行された迷惑メール(スパム)防...
きゅうきゅうきゅうめいし‐ほう【救急救命士法】
救急救命士の資格・業務について規定した法律。平成3年(1991)施行。
きゅう‐し【灸師】
灸治療を行うことを業とする人。現在は免許制で、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に定める国家試験に合格し、厚生労働省の資格者名簿に登録された人。→按摩マッサージ指圧師
きゅう‐とく‐ほう【給特法】
《「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の略称》教員の勤務態様の特殊性をふまえて、公立学校の教員について、時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しない代わりに、給料月額の4パ...
きゅうひん‐ほう【救貧法】
生活困窮者の生活を扶助し、自活に導くことを目的とする法律。英国に始まる。日本では、恤救(じゅっきゅう)規則(1874年)・救護法(1929年)・生活保護法(1946年)がこれに相当する。
きゅう‐ほう【旧法】
1 すでに廃止された古い法令・法律。 2 古い方法。
きゅうみんよきんかつよう‐ほう【休眠預金活用法】
引き出しや預け入れ等の取引が10年間以上行われていない預金を、民間公益活動の促進に活用することを定めた法律。平成28年(2016)成立。 [補説]この法律で民間公益活動とは、国や地方公共団体では...
きょういくきかいかくほ‐ほう【教育機会確保法】
《「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の略称》不登校の児童生徒に対する教育の機会の確保、夜間などに授業を行う学校における就学機会の提供などの施策に関して、基...