してい‐かいなんかんけいにん【指定海難関係人】
海難審判において、その審判を要請する理事官が海難の原因に関係すると判断した者のうち、海技免状などの受有者である受審人以外の者。例えば、船舶の所有者や設計者など。
しんぱん‐かん【審判官】
準司法的権限をもつ行政機関において、審判を行う者。特許庁・海難審判所などに置かれる。
ジェー‐マット【JMAT】
《Japan Marine Accident Tribunal》⇒海難審判所
じゅしん‐にん【受審人】
海難審判において、その審判を要請する理事官が海難の原因に関係すると判断した者のうち、船長・機関担当・通信担当などの海技士、小型船舶操縦士など海技免状を持つ乗組員や、水先人免許を持つ水先人のこと。...
ちん‐か【沈荷】
海上保険で、船舶が航海中海難に遭い、危険を回避するために積み荷を海中に投棄した際、浮上してこない荷物のこと。
なん【難】
[音]ナン(呉) [訓]かたい むずかしい むつかしい にくい [学習漢字]6年 1 事態がうまくいかない。容易でない。むずかしい。「難易・難解・難局・難渋・難所・難色・難題・難病・難問/困難・...
ひゃくじゅうはち‐ばん【一一八番】
海難事故、不審船や不法投棄の発見、密航・密輸の情報など、海上の事件・事故の緊急通報用に設けられた海上保安庁内の電話番号。平成12年(2000)設置。海の一一〇(ひゃくとお)番。
びょういん‐せん【病院船】
負傷兵・海難者らを収容し、加療しながら輸送する船。船体を白色とし、軍用病院船は緑色、私設病院船は赤色の横線を入れ、国旗と赤十字旗とを掲げる。赤十字協約により、攻撃を禁じられている。
フリーク‐は【フリーク波】
外洋で突発的に発生する巨大な波。波高が30メートルを超えることもある孤立した巨大波で、大型船を破断するほどのエネルギーを持つ。海難事故の原因の一つ。一発大波。→三角波
ぶ‐いち【分一】
1 江戸時代、商業・漁業・山林などの生産高・売上高から何分の一かを税として徴収したもの。 2 江戸時代、海難で沈んだ荷物を引き上げた者に、荷主がその10分の1を報酬とした制度。