ぎょ‐ぎょう【漁業】
魚介類の捕獲・採取や養殖などを行う産業。
ぎょぎょう‐きしょう【漁業気象】
操業中の漁船が必要とする気象観測および気象通報。主要地点の海水温や気圧・前線の動向などをラジオを通じて知らせる。
ぎょぎょう‐きょうてい【漁業協定】
資源保護や自国の権利の保全を目的として、関係国間の協議によって定められる、漁業に関する取り決め。
ぎょぎょう‐きょうどうくみあい【漁業協同組合】
一定地区内の漁民を組合員とし、漁民に必要な物資の供給、共同施設の利用、漁獲物などの加工・販売、信用業務などの事業を行う水産業協同組合。漁協(ぎょきょう)。JF(Japan Fisheries C...
ぎょぎょう‐くみあい【漁業組合】
1 漁業者の同業組合。明治34年(1901)の漁業法に基づいて設立され、漁業権の共有管理、漁獲物の共同販売、必要物品の共同購入などを行った。昭和23年(1948)以降、漁業協同組合などに移行。 ...
ぎょぎょう‐けん【漁業権】
漁場において、一定の漁業を独占的、排他的に営むことができる権利。定置漁業権・区画漁業権・共同漁業権の3種がある。都道府県知事の免許によって発生する。
ぎょぎょうこうぞう‐とうけい【漁業構造統計】
漁業の生産・就業状況、漁村や水産物流通・加工業の実態など、漁業に関する基礎的事項の把握を目的とする、国の基幹統計。農林水産省が漁業センサスを行って作成する。 [補説]水産行政の施策や水産業に関す...
ぎょぎょう‐しゃ【漁業者】
漁業に従事している人。漁業権・入漁権をもち、魚介類の捕獲や養殖などを行う人。
ぎょぎょうしゅけん‐ほう【漁業主権法】
《「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」の略称》国連海洋法条約に基づいて、日本の排他的経済水域における外国人の漁業禁止などを定めた法律。平成8年(1996)施行。...
ぎょぎょう‐せいさんくみあい【漁業生産組合】
漁業者が組織する同業組合。昭和23年(1948)の水産業協同組合法の認める協同組合の一。漁業の生産面とその付帯事業を営むもの。