げんしりょく‐じぎょうしゃ【原子力事業者】
放射性物質の使用・貯蔵・再処理・廃棄、核燃料の加工、原子力発電所の運転などの事業を営む者。原子力災害対策特別措置法第2条により規定される。→原子力
げんしりょく‐じぎょうしょ【原子力事業所】
原子力災害対策特別措置法により規定される原子力事業者が原子炉の運転や核燃料物質の取り扱いなどの業務を行う施設。→原子力
げんしりょく‐ぼうさいかんりしゃ【原子力防災管理者】
原子力事業所において防災業務を統括・管理する責任者。原子力災害対策特別措置法(原災法)により原子力事業者は事業所ごとに防災管理者を選任することが義務付けられている。
げんしろとう‐きせいほう【原子炉等規制法】
《「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の略称》核原料物質・核燃料物質・原子炉の平和利用・災害防止、および核物質防護などを目的として昭和32年(1957)に制定された法律。炉規法。
げんぱつ‐しんさい【原発震災】
地震による災害に加えて、地震に伴う原子力発電所の事故で大量の放射性物質が外部に放出され、被害を増幅させる、破局的な災害をいう。
げんぱつひなんしゃ‐とくれいほう【原発避難者特例法】
《「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律」の略称》福島第一原子力発電所事故の避難者(同法で指定された福...
こういきいりょうはんそう‐きょてん【広域医療搬送拠点】
大規模な災害が発生した際に、重症の傷病者を航空機で被災地外の医療施設へ搬送するために使用される空港・自衛隊基地・大規模空地など。
こういき‐きんきゅうえんじょたい【広域緊急援助隊】
国内で大規模な災害や事故が発生した際に、都道府県の枠を超えて出動し、災害警備活動に従事する警察の部隊。被災情報の収集や被災者の救出救助などを行う警備部隊、交通情報の収集や緊急交通路の確保などを行...
こういきさいがいきゅうきゅういりょうじょうほう‐システム【広域災害救急医療情報システム】
災害時に都道府県を越えて災害医療に関する情報を共有し、被災地域での医療・救護に必要な各種の情報を集約・提供するシステム。厚生労働省が運営する。EMIS(Emergency Medical Inf...
こうえいじぎょう‐かいけい【公営事業会計】
地方公共団体が経営する水道・下水道・病院・交通事業などの公営企業、および国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事業、収益事業、農業共済事業、交通災害共済事業、公立大学付属病院事業に関する...