とくべつそうさ‐ぶ【特別捜査部】
政治家の汚職・企業犯罪・多額の脱税事件などを独自に捜査する、検察庁の一部門。東京・大阪・名古屋の地方検察庁に置かれている。特捜。特捜部。
とくべつ‐そうたつ【特別送達】
郵便物の特殊取扱の一。民事訴訟法の規定に基づいて郵便物を送達し、その送達の事実を証明するもので、裁判所や公証役場などが訴訟関係者に書類を送達する場合に用いられる。→特殊取扱郵便
とくべつそち‐ほう【特別措置法】
緊急事態などに際して現行の法制度では対応できない場合に、集中的に対処する目的で特別に制定される法律。大規模地震対策特別措置法・テロ対策特別措置法など。特措法。
とくべつ‐そんえき【特別損益】
企業の通常の活動以外の特別な要因によって一時的に発生した損益で、金額が大きいもの。損益計算書の区分の一つ。長期保有目的の有価証券や固定資産などの売却損益、災害による損失などが含まれる。経常損益(...
とくべつ‐そんしつ【特別損失】
企業が通常の活動以外で、特別な要因で一時的に発生した損失。不動産売却によって生じる損失、有価証券の評価損失、地震、火災などの災害による損失、労働争議や訴訟によって発生する損失など。特損。→特別利...
とくべつ‐たいし【特別大使】
親善や交流推進、広報などのために、式典に参加したり宣伝活動を行ったりする役目。また、それに任じられた人。
とくべつ‐たすう【特別多数】
特に重要な事項を議決する要件として設定される賛成者の数。3分の2あるいは4分の3以上の多数など、過半数よりも多い。
とくべつ‐たすうけつ【特別多数決】
特に重要な事項を決議する場合に、3分の2あるいは4分の3以上など、過半数よりも多い特定数の賛成者の意思によって採否を決めること。
とくべつ‐たんぽ【特別担保】
特定の債権の担保となっている特定財産。
とくべつ‐ちほうこうきょうだんたい【特別地方公共団体】
都道府県・市町村などの普通地方公共団体に対し、組織・事務・権能などが特別の性格をもつ地方公共団体。特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団をいう。