ぐ・する【具する/倶する】
[動サ変][文]ぐ・す[サ変] 1 ㋐必要なものが備わっている。そろう。「宇宙の現象は…必ず起(おこ)るべき理由を—・して起るのである」〈西田・善の研究〉 ㋑他の人に従って行く。連れ立つ。「父に...
け【故】
原因、理由を表す語。ゆえ。ため。「泣く泣くよばひ給ふ事、千度ばかり申し給ふ—にやあらむ、やうやう雷鳴止みぬ」〈竹取〉
けいじ‐せきにん【刑事責任】
犯罪を理由として刑罰を受けなければならない法律上の責任。→民事責任
けいじ‐ひこくにん【刑事被告人】
犯罪の嫌疑を理由として検察官から起訴されたのち、その裁判の確定するまでの者。被告人。
けいじ‐ほしょう【刑事補償】
無罪の裁判を受けた者、または免訴・公訴棄却の裁判を受け、もし免訴・公訴棄却の事由がなかったならば無罪の裁判を受けたであろうという十分な理由のある者に対し、その抑留・拘禁、刑の執行または拘置につい...
けいれつ‐ぎり【系列切り】
大手企業が経営不振などを理由として、継続的な取引関係にある下請け企業との取引を打ち切ること。
け‐ぎらい【毛嫌い】
[名](スル)《鳥獣が、相手の毛並みによって好き嫌いをするところから》これという理由もなく、感情的に嫌うこと。わけもなく嫌うこと。「演歌を—する」
けむ
[助動][(けま)|○|けむ(けん)|けむ(けん)|けめ|○]《過去の助動詞「き」の未然形の古形「け」+推量の助動詞「む」から》活用語の連用形に付く。 1 過去の事実についての推量を表す。…ただ...
けんぎ‐なし【嫌疑無し】
[連語]検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一つ。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一つ。被疑事実について、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、または犯罪の成否を認定...
けんぎ‐ふじゅうぶん【嫌疑不十分】
検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一つ。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一つ。被疑事実について、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときに適用される。→不起訴