しそう‐の‐じゆう【思想の自由】
人がどのような思想をもとうとも、公権力による侵害や社会的な不利益などを受けない自由。憲法の保障する基本的人権の一。→日本国憲法第19条
しゅうかい‐の‐じゆう【集会の自由】
多数の人が共通の目的をもって一定の場所に集合する自由。憲法の保障している基本的人権の一。→結社の自由 →日本国憲法第21条
しゅざい‐の‐じゆう【取材の自由】
報道機関が事実を報道するために情報収集を行う自由。→報道の自由 [補説]表現の自由を規定した憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値するものとされるが、取材の手段・方法が法令に触れる場合や社会観...
しゅっぱん‐の‐じゆう【出版の自由】
思想・意見を図書や雑誌などに印刷し、出版・発表する自由。日本国憲法第21条で、表現の自由の一部として保障されている。
しょくぎょうせんたく‐の‐じゆう【職業選択の自由】
自分の従事したい職業を任意に選択する自由。日本国憲法第22条で保障されている。
しょく‐ゆう【職由】
[名](スル)主としてそれを根拠とすること。「其開化が其異同に—すというが如きは」〈雪嶺・真善美日本人〉
しょ‐ゆう【所由】
1 基づくところ。物事のよってきたるところ。ゆえん。 2 中国で唐代に、官物の出納をつかさどった官。
しんきょう‐の‐じゆう【信教の自由】
宗教を信じる、または信じない自由。宗教的行為の自由、礼拝・集会の自由、宗教的結社の自由、宗教の選択・変更の自由、無宗教の自由をも含む。日本では基本的人権の一つとして憲法で保障している。宗教の自由...
しんたい‐の‐じゆう【身体の自由】
近代憲法の保障する自由権の一。法律上の手続きによらず、かつ正当な理由なしに逮捕・拘禁・処罰などを受けることのない自由。日本国憲法は詳細な規定を設けている。人身の自由。
じつざい‐りゆう【実在理由】
ある事象が存在することの原因。実在根拠。存在理由。存在根拠。