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こうしつよう‐ざいさん【皇室用財産】
国が皇室の用に供する国有財産。
こうしつ‐れい【皇室令】
旧憲法下で、皇室典範に基づいて、皇室や宮内省の事務について規定した命令の総称。皇族会議令・宮内省官制・皇室祭祀令など。昭和22年(1947)に廃止。
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