が‐ほ【牙保】
1 売買の仲介。仲買(なかがい)。 2 盗品の売買・質入れなどの処分を周旋すること。
がほ‐ざい【牙保罪】
盗品であることを知りながら、その処分の斡旋(あっせん)をする罪。平成7年(1995)の刑法改正以前の用語で、改正後は「盗品等有償処分あっせん罪」という。→盗品譲受け等罪
けいず‐かい【窩主買い】
盗品と知りながら売買すること。また、その商人。故買(こばい)。系図買い。
こ‐ばい【故買】
盗品であることを知りながら買うこと。窩主(けいず)買い。平成7年(1995)の刑法改正後は「有償譲(ゆずり)受け」という。
こぶつえいぎょう‐ほう【古物営業法】
古物の売買業務に規制等を課し、盗品の売買等を防止することなどを目的に制定された法律。昭和24年(1949)施行。古物に関する営業を行う者は同法の規定により都道府県公安委員会の許可を受ける必要がある。
しな‐ぶれ【品触れ】
[名](スル)警察が紛失品や盗品などの特徴を書き、質屋・古物商などに触れ示すこと。
しゅう‐じゅ【収受】
[名](スル)金品などを受け取っておさめること。特に、不正に金品などを受け取ること。刑法上、収賄罪・盗品譲受け等罪を構成する要素となる行為。「賄賂(わいろ)を—する」
じょうたい‐はん【状態犯】
一定の法益侵害の発生後に違法状態が存続していても、それが別罪とはならないもの。例えば、窃盗犯人が盗品を壊しても、窃盗罪のほかに器物損壊罪は成立しない。→継続犯 →即時犯
ぜんい‐の‐だいさんしゃ【善意の第三者】
法律上関わりのある当事者間に存在する、特定の事情を知らない第三者。 [補説]例えば、甲の所有物を乙が盗んで丙に譲渡した場合、盗品であることを知らなければ丙は善意の第三者であり、乙の共犯者とはみな...
ぞう【贓】
[音]ゾウ(ザウ)(慣) 1 不正な手段で手に入れた物。盗品。盗品を隠す。「贓品・贓物」 2 賄賂(わいろ)を受け取る。「贓吏」