エル‐アール‐ユー【LRU】
《least recently used》コンピューターのキャッシュメモリーや仮想記憶に保存されたデータを書き換える際に用いられる方式の一。「最も過去に使用された」の意で、過去に参照されてから最...
エル‐エフ‐ユー【LFU】
《least frequently used》コンピューターのキャッシュメモリーや仮想記憶に保存されたデータを書き換える際に用いられる方式の一。「最も使用された頻度が少ない」の意で、使用頻度が最...
オーバールール【overrule】
《元来は、上級審が下級審の判決を破棄する、裁判長が異議を却下する、などの意》テニスの試合で、ラインズマン(線審)の判定について、主審がミスジャッジと判断した場合、これを主審の権限で訂正すること。
カラハン‐せんげん【カラハン宣言】
1919年、カラハンの名において中国人民および南北両中国政府にあてて出された、満州の占領地放棄など帝政ロシア時代の対華不平等条約破棄宣言。
き【棄】
[常用漢字] [音]キ(呉)(漢) [訓]すてる うち捨てる。「棄却・棄権/遺棄・自棄・唾棄(だき)・投棄・破棄・廃棄・放棄」 [難読]自棄(やけ)
き‐えん【棄捐】
[名](スル) 1 捨てて用いないこと。 2 法令により、貸借関係を破棄すること。特に江戸時代、幕府や諸藩が大名・旗本・家臣などの困窮を救うため、債務の棒引きなどを命じたこと。
さし‐もどし【差(し)戻し】
1 提出された書類・案件などをもとへ戻すこと。 2 訴訟上、上級審において原判決を取り消しまたは破棄する場合にとられる処置。事件を原審である控訴審または第一審に戻して、もう一度審理させること。
さしもどし‐はんけつ【差(し)戻し判決】
上級審が、原判決を取り消しまたは破棄して、改めて審理させるため、事件を原審に差し戻す判決。
さし‐もど・す【差(し)戻す】
[動サ五(四)] 1 やりなおさせるために、もとへ戻す。「書類を—・す」 2 上級審が原判決を取り消し・破棄して審理をやりなおさせるため、事件を原審に送り返す。「第一審に—・す」 [可能]さしもどせる
じじつ‐ごにん【事実誤認】
事実を誤って認識すること。 [補説]刑事裁判において、「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認」がある場合、上告裁判所は原判決を破棄することができる(刑事訴訟法第411条)。