かん‐さい【簡裁】
「簡易裁判所」の略。
かん‐さつ【簡札】
1 紙のなかった時代に文字を記すのに用いた竹や木の札。 2 書き物。手紙。書簡。
かん‐しゅく【簡宿】
「簡易宿所」の略。
かん‐しょう【簡捷】
簡単にすばやく行われること。
かん‐じょう【簡浄】
[名・形動]簡単ではっきりしているさま。わかりやすいさま。「—素朴」
かん‐そ【簡粗】
[名・形動]簡単で粗末なこと。また、そのさま。「何も彼も黒づくめに、—な飾付がしてあったが」〈里見弴・大道無門〉
かん‐そ【簡素】
[名・形動]飾りけがなく、質素なこと。また、そのさま。「—な住まい」「—な結婚式」 [派生]かんそさ[名]
かんそ‐か【簡素化】
[名](スル)むだを省いて簡単にすること。「事務処理の—」
かんたい‐じ【簡体字】
中華人民共和国の文字改革によって制定された、簡略化した漢字。从(從)・产(產)・电(電)・车(車)・孙(孫)・乐(樂)など。→繁体字
かん‐たく【簡択】
[名](スル)選ぶこと。選び出すこと。