けいばいとうぼうがい‐ざい【競売等妨害罪】
偽計または威力により、公の競売や入札の公正を妨害する罪。また、談合によって落札者・落札価格などを決める罪。刑法第96条の3が禁じ、2年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられる。
けっとう‐ざい【決闘罪】
決闘を行ったり、これに関与したりすることで成立する罪。明治22年(1889)の「決闘罪ニ関スル件」という法律により罰せられる。
けんぞうぶつそんかい‐ざい【建造物損壊罪】
⇒建造物等損壊及び同致死傷罪
けんぞうぶつそんかいちししょう‐ざい【建造物損壊致死傷罪】
⇒建造物等損壊及び同致死傷罪
けんぞうぶつとういがいほうか‐ざい【建造物等以外放火罪】
現住建造物等放火罪・非現住建造物等放火罪が定める以外の物に放火し、公共の危険を生じさせる罪。刑法第110条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。放火した物が自分の所有物の場合は、1年以下...
けんぞうぶつとうそんかいおよびどうちししょう‐ざい【建造物等損壊及び同致死傷罪】
他人が所有する建造物や船舶を壊す罪。刑法第260条が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。建造物等損壊罪。建造物損壊罪...
けんぞうぶつとうそんかい‐ざい【建造物等損壊罪】
⇒建造物等損壊及び同致死傷罪
けんりょく‐はんざい【権力犯罪】
権力を有する組織や個人が、その権力を乱用して罪を犯すこと。また、その犯した罪。
げきじょうがた‐はんざい【劇場型犯罪】
犯行声明などを発表し、人々の注目を集めることを目的の一つとする犯罪。また、テレビや新聞などのマスメディアに大々的に取り上げられることによって、人々の注目が集まった犯罪。
げきはつぶつはれつ‐ざい【激発物破裂罪】
火薬やボイラーなどを破裂させて、建物などを破壊する罪。刑法第117条が禁じ、破壊した建物などの種類や所有権、中に人がいたかどうかなどによって刑が異なる。