しゅ‐ざい【首罪】
斬首(ざんしゅ)に値する罪。罪のうちで最も重いもの。斬罪。
しゅっすいきけん‐ざい【出水危険罪】
堤防を決壊させたり水門を破壊するなどして、洪水を引き起こす罪。刑法第123条が禁じ、2年以下の懲役もしくは禁錮または20万円以下の罰金に処せられる。→水利妨害罪
しょうかぼうがい‐ざい【消火妨害罪】
火災の際に、消火用の器具の隠匿・損壊、その他の方法で消火活動を妨げる罪。刑法第114条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。鎮火妨害罪。
しょうがい‐ざい【傷害罪】
他人の身体に故意に損傷を与える罪。刑法第204条が禁じ、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→暴行罪
しょうがいちし‐ざい【傷害致死罪】
他人の身体を傷害することにより死なせる罪。刑法第205条が禁じ、3年以上の有期懲役に処せられる。
しょうこいんめつ‐ざい【証拠隠滅罪】
⇒証拠隠滅等罪
しょうこいんめつとう‐ざい【証拠隠滅等罪】
他人の刑事事件に関する証拠を、隠したり破壊したりする罪。また、偽造・変造された物を証拠として使う罪。刑法第104条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。平成7年(1995)...
しょうしょぎぞう‐ざい【詔書偽造罪】
⇒詔書偽造等罪
しょうしょぎぞうとう‐ざい【詔書偽造等罪】
御璽(ぎょじ)・国璽・御名を使用して詔書などの文書を偽造・変造する罪。また、偽造した御璽などで詔書などを偽造する罪。刑法第154条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。詔書偽造罪。
しょうにんいはく‐ざい【証人威迫罪】
⇒証人等威迫罪