しょうにんとういはく‐ざい【証人等威迫罪】
刑事事件の捜査や裁判に必要な証人やその親族に、事件に関して、正当な理由なく面会を頼み込んだり脅したりする罪。刑法第105条の2が禁じ、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。証人威迫罪。
しょうねん‐はんざい【少年犯罪】
20歳未満の少年の犯す犯罪。少年法が適用される。
しょうひょういんめつ‐ざい【証憑湮滅罪】
⇒証拠隠滅等罪
しょく‐ざい【贖罪】
[名](スル) 1 善行を積んだり金品を出したりするなどの実際の行動によって、自分の犯した罪や過失を償うこと。罪滅ぼし。「奉仕活動によって—する」 2 キリスト教用語。神の子キリストが十字架にか...
ぞく‐ざい【贖罪】
⇒しょくざい(贖罪)
しょくむ‐きょうようざい【職務強要罪】
公務員に特定の職務をするよう、もしくはしないよう暴行・脅迫する罪。また、公務員に辞職するよう暴行・脅迫する罪。刑法第95条第2項が禁じ、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。
しょくむ‐はんざい【職務犯罪】
公務員がその職務上の義務に反して犯す罪。職権濫用罪・収賄罪など。
しょざいこくがいいそうもくてきゆうかい‐ざい【所在国外移送目的誘拐罪】
⇒所在国外移送目的略取及び誘拐罪
しょざいこくがいいそうもくてきりゃくしゅおよびゆうかい‐ざい【所在国外移送目的略取及び誘拐罪】
日本国外に連れて行くため、人を力ずくで連れ去ったり、誘拐したりする行為。刑法第226条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。所在国外移送目的略取罪。所在国外移送目的誘拐罪。国外移送略取罪。国外...
しょざいこくがいいそうもくてきりゃくしゅ‐ざい【所在国外移送目的略取罪】
⇒所在国外移送目的略取及び誘拐罪