しようぶんしょとう‐ききざい【私用文書等毀棄罪】
権利・義務に関する他人の文書や電磁的記録を破壊する罪。刑法第259条が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。親告罪の一つ。
しんこく‐ざい【親告罪】
被害者または法律の定める者の告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪。未成年者略取及び誘拐罪・名誉毀損(きそん)罪・器物損壊罪など。
しんしょいんとく‐ざい【信書隠匿罪】
他人の信書を隠す罪。刑法第263条が禁じ、6か月以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金か科料に処せられる。親告罪の一つ。
しんしょかいひ‐ざい【信書開披罪】
⇒信書開封罪
しんしょかいふう‐ざい【信書開封罪】
封をしてある他人の信書を、正当な理由なしに開く罪。刑法第133条が禁じ、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。信書開披罪。
しんにゅう‐はんざい【侵入犯罪】
建物に侵入して行われる強盗・窃盗・住居侵入などの犯罪。
しんようきそんおよびぎょうむぼうがい‐ざい【信用毀損及び業務妨害罪】
風説の流布や偽計により、他人の信用を失わせる罪。また、偽計業務妨害罪のこと。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。信用毀損罪。信用毀損業務妨害罪。 [補説]こ...
しんようきそんぎょうむぼうがい‐ざい【信用毀損業務妨害罪】
⇒信用毀損及び業務妨害罪
しんようきそん‐ざい【信用毀損罪】
⇒信用毀損及び業務妨害罪
じごごうとう‐ざい【事後強盗罪】
窃盗犯が、盗んだ物を取り返されるのを防いだり、逮捕から逃れたり、証拠を隠滅したりするときに被害者や第三者を暴行・脅迫する罪。刑法第238条が禁じ、強盗罪と同等の刑が科せられる。→準強盗