あま‐つ‐つみ【天つ罪】
1 天上界で素戔嗚尊(すさのおのみこと)が犯した畔放(あはな)ちのような、農耕と祭りに関する罪。→国つ罪「許多(ここだく)の罪を—と法別(のりわ)けて」〈祝詞・六月晦大祓〉 2 朝廷の命令による...
いき‐ざい【遺棄罪】
保護責任者でない者が、老人・幼児・障害者や保護の必要な傷病人を、あえて移送や隔離するなどして保護のない状態にする罪。刑法第217条が禁じ、1年以下の懲役に処せられる。単純遺棄罪。→保護責任者遺棄等罪
いきちし‐ざい【遺棄致死罪】
⇒遺棄等致死傷罪
いきちししょう‐ざい【遺棄致死傷罪】
⇒遺棄等致死傷罪
いきちしょう‐ざい【遺棄致傷罪】
⇒遺棄等致死傷罪
いきとうちししょう‐ざい【遺棄等致死傷罪】
遺棄罪・保護責任者遺棄等罪にあたる行為により、人を死傷させる罪。刑法第219条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。遺棄致死傷罪。遺棄致死罪。遺棄致傷罪。
いけい‐ざい【違警罪】
旧刑法で、拘留・科料にあたる軽い罪の総称。明治18年(1885)の違警罪即決例により、正式裁判によらずに警察署長が即決処分によって罰することが認められていた。昭和23年(1948)軽犯罪法施行で失効。
いしつぶつ‐おうりょうざい【遺失物横領罪】
⇒遺失物等横領罪
いしつぶつとう‐おうりょうざい【遺失物等横領罪】
遺失物・漂流物など、他人の占有を離れた物を自分の物にする罪。刑法第254条が禁じ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる。遺失物横領罪。占有離脱物横領罪。
いっすい‐ざい【溢水罪】
⇒現住建造物等浸害罪