じゅん‐きょうせいせいこうざい【準強制性交罪】
⇒準強制性交等罪
じゅん‐きょうせいせいこうとうざい【準強制性交等罪】
人の心神喪失や抵抗ができないことに乗じて、または暴力・脅迫によらずこれらの状態にして、性交等をする罪。刑法第178条第2項が禁じ、5年以上の有期懲役に処せられる。準強制性交罪。→強制性交等罪 [...
じゅん‐きょうせいわいせつざい【準強制猥褻罪】
人の心神喪失や抵抗ができないことに乗じて、または暴行・脅迫によらずこれらの状態にして猥褻な行為をする罪。刑法第178条第1項が禁じ、6か月以上10年以下の懲役に処せられる。
じゅん‐ごうかんざい【準強姦罪】
女性の心神喪失や抵抗ができないことに乗じて、または暴行・脅迫によらずこれらの状態にして姦淫する罪。平成29年(2017)の法改正により、準強制性交等罪に改められた。 [補説]改正前の刑法第178...
じゅん‐さぎざい【準詐欺罪】
判断能力の低い未成年者や、心神耗弱の人をだまして財物を奪い取る罪。また、同様にして、自己または第三者に不法な財産的利益を得させる罪。刑法第248条が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。
じょう‐ざい【杖罪】
⇒杖(じょう)1
じょう‐ざい【浄罪】
罪をつぐない清めること。
じょうしゅうとばく‐ざい【常習賭博罪】
常習的に賭博をする罪。刑法第186条1項が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。
じょうしゅうるいはん‐せっとうざい【常習累犯窃盗罪】
窃盗罪・窃盗未遂罪にあたる行為を常習的にする罪。過去10年間に3回以上これらの罪で懲役刑を受けた者が、新たに罪を犯すと成立し、3年以上の有期懲役に処せられる。 [補説]刑法上の規定ではなく、昭和...
じょうすいおせん‐ざい【浄水汚染罪】
飲用の浄水を汚染して使用できなくする罪。刑法第142条が禁じ、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。 [補説]本罪は、非毒物による井戸や泉などの汚染が対象。水道水の汚染は、より刑...