じょうすいおせんちし‐ざい【浄水汚染致死罪】
⇒浄水汚染等致死傷罪
じょうすいおせんちししょう‐ざい【浄水汚染致死傷罪】
⇒浄水汚染等致死傷罪
じょうすいおせんちしょう‐ざい【浄水汚染致傷罪】
⇒浄水汚染等致死傷罪
じょうすいおせんとうちし‐ざい【浄水汚染等致死罪】
⇒浄水汚染等致死傷罪
じょうすいおせんとうちししょう‐ざい【浄水汚染等致死傷罪】
浄水汚染罪・水道汚染罪・浄水毒物等混入罪が挙げる行為で、人を死傷させる罪。刑法第145条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。浄水汚染致死傷罪。浄水汚染等致死罪。浄水汚染等致傷罪。浄水...
じょうすいおせんとうちしょう‐ざい【浄水汚染等致傷罪】
⇒浄水汚染等致死傷罪
じょうすいどくぶつこんにゅう‐ざい【浄水毒物混入罪】
⇒浄水毒物等混入罪
じょうすいどくぶつとうこんにゅう‐ざい【浄水毒物等混入罪】
飲用の浄水に毒物を混入する罪。刑法第144条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。浄水毒物混入罪。 [補説]本罪は井戸や泉への毒物混入が対象。水道などへの毒物混入は、より刑の重い水道毒物等混入罪となる。
じんしんばいばい‐ざい【人身売買罪】
人の自由を奪って身柄を売買する罪。刑法第226条の2が禁じる。成人を買った者は3か月以上5年以下の懲役に、未成年者を買った者は3か月以上7年以下の懲役に処せられる。また、売った者と、買った目的が...
人道(じんどう)に対(たい)する罪(つみ)
戦争犯罪の一。一般民衆に対する大量殺人・虐待・追放などの非人道的行為や、政治的・人種的・宗教的理由による迫害行為をさす。第二次大戦後に規定され、ニュルンベルク裁判や極東国際軍事裁判で重視された。...