たしゅうふかいさん‐ざい【多衆不解散罪】
騒乱罪にあたる行為をし、権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けても解散しない罪。刑法第107条が禁じ、首謀者は3年以下の懲役または禁錮に、その他の者は10万円以下の罰金に処せられる。不解散罪。
たんじゅん‐いきざい【単純遺棄罪】
⇒遺棄罪
たんじゅん‐おうりょうざい【単純横領罪】
⇒横領罪
たんじゅん‐しゅうわいざい【単純収賄罪】
⇒収賄罪
たんじゅんしょじ‐ざい【単純所持罪】
正当な理由がなく、ある物を単に所持していることによって成立する罪。拳銃・指定薬物・児童ポルノなどが対象となる。
たんじゅん‐とばくざい【単純賭博罪】
⇒賭博罪
だいさんしゃきょうわい‐ざい【第三者供賄罪】
公務員が特定の職務行為を行うよう、または行うべき職務をしないよう依頼(請託)され、第三者への賄賂を供与させたり、その要求・約束をしたりする罪。刑法第197条の2が禁じ、5年以下の懲役に処せられる...
だ‐ざい【堕罪】
罪に落ちること。罪人となること。
だたい‐ざい【堕胎罪】
女性が自身の胎児を母体内で殺し、流産させる罪。刑法第212条が禁じ、1年以下の懲役に処せられる。 [補説]母体保護法が条件付きながら人工妊娠中絶を認めているため、本罪を禁じる法は事実上、空文化し...
だんごう‐ざい【談合罪】
競売(けいばい)や入札の競争者たちが、あらかじめ相談して誰が落札するかを決め、入札価格の調整などをする罪。→競売等妨害罪