ほごせきにんしゃいきとう‐ざい【保護責任者遺棄等罪】
保護責任者が、老人・幼児・障害者や保護の必要な傷病人を移送・隔離して保護のない状態にする罪。また、置き去り・無作為などで保護を与えない罪。刑法第218条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられ...
ほごせきにんしゃいきとうちししょう‐ざい【保護責任者遺棄等致死傷罪】
遺棄等致死傷罪のうち、保護責任者による罪。保護責任者遺棄致死傷罪。保護責任者遺棄致死罪。保護責任者遺棄致傷罪。
ぼうがい‐ざい【妨害罪】
人の正当な行為や受益を妨害する罪。往来妨害罪・公務執行妨害罪・業務妨害罪など。
ぼうこう‐ざい【暴行罪】
人の身体に、傷害に達しない程度の物理的な暴力を加える罪。刑法第208条が禁じ、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料に処せられる。→傷害罪
みすい‐ざい【未遂罪】
犯罪が未遂でも、刑法に特にそれを罰する旨の規定があって罪となるもの。
みせいねんしゃゆうかい‐ざい【未成年者誘拐罪】
⇒未成年者略取及び誘拐罪
みせいねんしゃりゃくしゅおよびゆうかい‐ざい【未成年者略取及び誘拐罪】
未成年者を略取または誘拐する罪。刑法第224条が禁じ、3か月以上7年以下の懲役に処せられる。未成年者略取誘拐罪。未成年者略取罪。未成年者誘拐罪。
みせいねんしゃりゃくしゅ‐ざい【未成年者略取罪】
⇒未成年者略取及び誘拐罪
みせいねんしゃりゃくしゅゆうかい‐ざい【未成年者略取誘拐罪】
⇒未成年者略取及び誘拐罪
みのしろきんもくてきゆうかい‐ざい【身代金目的誘拐罪】
⇒身代金目的略取等罪