えいりゆうかい‐ざい【営利誘拐罪】
⇒営利目的等略取及び誘拐罪
えいりりゃくしゅ‐ざい【営利略取罪】
⇒営利目的等略取及び誘拐罪
えん‐ざい【冤罪】
罪がないのに罰せられること。無実の罪。ぬれぎぬ。「—を晴らす」
えんしょう‐ざい【延焼罪】
自宅その他の自己所有物に放火し、予期せず他人の家などに燃え広がらせる罪。刑法第111条が禁じる。他人の家などの建物・列車・船舶などを燃えさせた場合は3か月以上10年以下の懲役、その他の物の場合は...
おうらいきけん‐ざい【往来危険罪】
線路や標識の破壊、置き石などで列車の運行に危険を生じさせる罪。また、灯台や浮標の損壊などで船舶の航行に危険を生じさせる罪。刑法第125条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。
おうらいきけんによるきしゃてんぷく‐ざい【往来危険による汽車転覆罪】
⇒往来危険による汽車転覆等罪
おうらいきけんによるきしゃてんぷくとう‐ざい【往来危険による汽車転覆等罪】
往来危険罪にあたる行為で、列車を転覆させたり船舶を転覆・沈没させたりする罪。刑法第127条が禁じ、無期または3年以上の懲役に処せられる。また、この行為で人を死亡させた場合は死刑または無期懲役に処...
おうらいぼうがいおよびどうちししょう‐ざい【往来妨害及び同致死傷罪】
陸路・水路・橋を破壊するなどして交通を妨害する罪。刑法第124条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などより重い刑が科...
おうらいぼうがい‐ざい【往来妨害罪】
⇒往来妨害及び同致死傷罪
おうらいぼうがいちし‐ざい【往来妨害致死罪】
⇒往来妨害及び同致死傷罪