とくべつほう‐はん【特別法犯】
刑法犯以外の犯罪。道路交通法違反・覚せい剤取締法違反、売春防止法違反など。
とくべつほうはん‐しょうねん【特別法犯少年】
特別法犯で警察に検挙された14歳以上20歳未満の少年。→犯罪少年
とくべつ‐よぼう【特別予防】
刑罰の目的は、個々の犯罪者の再犯を防止することにあるとして、特に行刑での受刑者の改善・教育に力を置く考え方。⇔一般予防。
と‐けい【徒刑】
1 旧刑法で、重罪人に科した刑。男は島に送り、女は内地で労役に就かせたもの。有期と無期があった。 2 「徒(ず)」に同じ。
とけい‐しゅう【徒刑囚】
徒刑に処せられた犯罪者。
と‐こそ
[連語]《格助詞「と」+係助詞「こそ」》 1 「と」の意を強調する。「おいらかに鬼—向ひゐたらめ」〈源・帚木〉 2 (命令形に付いて)命令の意を強調する。→とぞ「いかに罪人、急げ—」〈虎明狂・瓜盗人〉
とばく‐ざい【賭博罪】
偶然の勝負に関し、財物を賭ける罪。刑法第185条が禁じ、50万円以下の罰金または科料に処せられる。単純賭博罪。 [補説]関連する罪に、常習賭博罪、賭博場開張等図利罪、富くじ発売等罪などがある。競...
とばくじょうかいちょう‐ざい【賭博場開張罪】
⇒賭博場開張等図利罪
とばくじょうかいちょうとうとり‐ざい【賭博場開張等図利罪】
寺銭などで利益を得るために賭博場を開き、客に賭博をさせる罪。自分が賭博に加わらなくても成立する。刑法第186条第2項が禁じ、3月以上5年以下の懲役に処せられる。賭博場開張図利罪。賭博場開張罪。
とばくじょうかいちょうとり‐ざい【賭博場開張図利罪】
⇒賭博場開張等図利罪