ひげんじゅうけんぞうぶつとうほうか‐ざい【非現住建造物等放火罪】
人が住んでいない住居や、人がいない建物・船・鉱坑などに放火する罪。刑法第109条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。ただし、これらが自己所有物である場合は6か月以上7年以下の懲役となり、さら...
ひこうきんしゃだっしゅ‐ざい【被拘禁者奪取罪】
拘禁されている者を奪取する罪。刑法第99条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。 [補説]逃走罪や加重逃走罪とは異なり、現行犯逮捕・緊急逮捕された被疑者を奪取した場合も成立する。
ひこう‐しょうねん【非行少年】
少年法により、家庭裁判所の審判に付される少年。犯罪少年、触法少年、および虞犯少年の総称。
ひこう‐じじつ【非行事実】
犯罪少年の犯罪行為、触法少年の触法行為(刑罰法令に触れる行為)、虞犯少年の虞犯行為(保護者の正当な監督に服しない、正当な理由がなく家庭に寄りつかない、犯罪性のある人や不道徳な人と交際したりいかが...
ひこく‐にん【被告人】
刑事訴訟で、犯罪の嫌疑が十分であるとして公訴を提起された者。 [補説]民事訴訟・行政事件訴訟の第一審では、訴えられた側の当事者を「被告」という。
ひご‐けん【庇護権】
国家が、外国の犯罪人や政治的避難者で保護を求めてきた者を、自国領域内で庇護する国際法上の権利。自国の在外公館などでの庇護は原則として認められない。
ひざまる【膝丸】
源氏累代の鎧(よろい)の一。千頭の牛の膝の皮で威(おど)してあったという。平治の乱で紛失。 源氏累代の宝刀。源満仲が罪人の首とともに膝をも斬ったところからの名という。→蜘蛛切丸(くもきりまる)
ひ‐しんこくざい【非親告罪】
被害者などの告訴がなくても公訴を提起できる犯罪。親告罪ではない一般の多くの犯罪がこれにあたる。
ひじょう‐けいかい【非常警戒】
重大な犯罪が発生したり予期されたりするとき、犯人の逮捕、犯罪の防止のため、警察が一定の地域を特に厳重に警戒すること。
ひじょう‐せん【非常線】
重大な犯罪や災害などが発生したときに、一定の区域に警官を配置して検問や通行禁止などを行う警戒態勢。警戒線。「—を張る」