へんししゃみっそう‐ざい【変死者密葬罪】
死因が不明な者を、検視の手続きを取らずに葬る罪。刑法第192条が禁じ、10万円以下の罰金または科料に処せられる。
べっけん‐たいほ【別件逮捕】
被疑者を逮捕するだけの証拠のない場合に、証拠のある別の罪で逮捕し、証拠のない事件について取り調べをすること。
べつ‐じょ【蔑如】
[名](スル)さげすむこと。蔑視。「国人を—するの罪」〈竜渓・経国美談〉
ほあん‐しょぶん【保安処分】
犯罪者の社会的危険性を除去するため、刑罰に代え、またこれを補充するためになされる保護・矯正・治療・教育などの処分。
ほうか‐ざい【放火罪】
火を放って建造物などを焼く罪。現住建造物等放火罪・非現住建造物等放火罪・建造物等以外放火罪などがある。→失火罪
ほう‐しゃ【放赦】
罪をゆるし、釈放すること。「すべての罪の—の宣告は」〈三重吉・小鳥の巣〉
ほう‐じょ【幇助】
[名](スル) 1 手を貸すこと。手助け。援助。「国外から脱出を—する」 2 他人の犯罪行為を容易にするため、有形・無形の方法で助力すること。「自殺—」
ほうじょう‐きょうごう【法条競合】
一つの犯罪行為が外観上数個の刑罰法規に当てはまるが、実質的にはその一つだけが適用されること。
ほうてい‐けい【法定刑】
刑罰法令において、各罪に対応して規定されている刑。→処断刑 →宣告刑
ほうてい‐はん【法定犯】
行政上の目的のために定められた法規に違反する犯罪。行政犯。→自然犯