ほあん‐しょぶん【保安処分】
犯罪者の社会的危険性を除去するため、刑罰に代え、またこれを補充するためになされる保護・矯正・治療・教育などの処分。
ほうか‐ざい【放火罪】
火を放って建造物などを焼く罪。現住建造物等放火罪・非現住建造物等放火罪・建造物等以外放火罪などがある。→失火罪
ほう‐しゃ【放赦】
罪をゆるし、釈放すること。「すべての罪の—の宣告は」〈三重吉・小鳥の巣〉
ほう‐じょ【幇助】
[名](スル) 1 手を貸すこと。手助け。援助。「国外から脱出を—する」 2 他人の犯罪行為を容易にするため、有形・無形の方法で助力すること。「自殺—」
ほうじょう‐きょうごう【法条競合】
一つの犯罪行為が外観上数個の刑罰法規に当てはまるが、実質的にはその一つだけが適用されること。
ほうてい‐けい【法定刑】
刑罰法令において、各罪に対応して規定されている刑。→処断刑 →宣告刑
ほうてい‐はん【法定犯】
行政上の目的のために定められた法規に違反する犯罪。行政犯。→自然犯
ほうていぶじょく‐ざい【法廷侮辱罪】
法廷の秩序を維持するための裁判所の命令や措置に違反したり、暴言・暴行を行ったりして、裁判所の権威を傷つける罪。昭和27年(1952)制定の「法廷等の秩序維持に関する法律」が適用される。
ほう‐めん【放免】
[名](スル) 1 からだの拘束を解いて自由にすること。刑期を終えた者や、無罪とわかった被疑者・被告人を釈放すること。「無罪—」 2 義務や職務などを解除すること。「幹事役から—される」 3 検...
ほう‐らく【炮烙/焙烙】
1 あぶり焼くこと。 2 中国古代、殷(いん)の紂王(ちゅうおう)の行った火あぶりの刑。炭火の上に油を塗った銅柱を渡し、その上を罪人に歩かせ、足を滑らさせて火中に落としたというもの。炮烙の刑。 ...