よんいちきゅう‐じけん【419事件/四一九事件】
《ナイジェリアの刑法419条に抵触する犯罪であることから》1980年代からナイジェリアを中心に広まった国際的詐欺事件の通称。ナイジェリアの政府関連機関や中央銀行、国営石油公社、軍関係者などを装っ...
らく‐いん【烙印】
鉄製の印を焼いて物に押しあてること。また、その跡。刑罰として、罪人の額などに行った。
リアルマネー‐トレード【real money trade】
ソーシャルゲームやオンラインゲームの中で用いられるさまざまな仮想的な物品・武器・通貨を、利用者同士が現金で売買する行為。一般的には、ゲーム運営会社の不利益や不正アクセスなどの犯罪行為に結びつく恐...
りえき‐げんそく【利益原則】
刑事裁判において、検察官が被告人の犯罪事実を立証できない場合は、被告人の利益になるように判決を下すという原則。「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告人の利益に」と表現される。
りく・する【戮する】
[動サ変][文]りく・す[サ変]人を殺す。特に、罪ある者を殺す。「日に千人の小賊を—・して」〈漱石・草枕〉
りっ‐しょう【立証】
[名](スル) 1 証拠をあげて事実を証明すること。「有罪を—する」 2 「論証」に同じ。
りゃくしきめいれい‐せいきゅう【略式命令請求】
検察官が公判請求をせず、簡易裁判所に略式命令を請求すること。一定の軽微な犯罪について適用される起訴手続きで、書面審理により100万円以下の罰金または科料が科される。略式起訴。→即決裁判 →略式手続
りゃく‐しゅ【略取】
[名](スル) 1 力ずくで奪い取ること。「敵塁を—する」 2 法律で、暴力・脅迫などにより、人をかどわかし連れ去ること。→略取誘拐罪
りゃくしゅ‐ざい【略取罪】
⇒略取誘拐罪
りゃくしゅゆうかい‐ざい【略取誘拐罪】
人を、それまでの生活環境から不法に離して、自己または第三者の支配内に置く罪。刑法224条などが規定している。 [補説]略取は、暴行や脅迫によって連れ去ること、誘拐は、だましたり誘惑したりして連れ...